記事のアーカイブ

ブログを更新(意匠法3条1項3号、5条2号)

2015年01月21日 19:29

意3条1項3号と5条2号の違いは?

2015年01月21日 19:28
 珍しく、意匠に関する記事です。  「印面の輪郭形状をホタテ貝の形にした印鑑」が登録されたようです。公報を見ると、輪郭形状部分を「部分意匠」として出願し登録されています。新規性と創作非容易性が認められたということでしょう。 【登録番号】意匠登録第1514088号 【意匠に係る物品】印鑑 【部分意匠】 【意匠に係る物品の説明】本物品は印面をホタテ貝の形にした印鑑である。 【意匠の説明】左側面図は右側面図と対称に表れるため省略する。点線部分以外の実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。  今後は、印面の輪郭形状をある形にするといった出願は、類似(3条1項3号)あ

小問1000本ノックを追加(2セット目9問)

2015年01月20日 22:37

ブログを更新(連合商標、24条の4、52条の2、50条)

2015年01月19日 22:31

連合商標って何?(口述最終関連問題)

2015年01月19日 17:57
 H26口述の最終問題が「商標権の分割、移転」でした。  商標権の「活用」に関する趣旨問題等、狙われる可能性が高いと思いますので、しっかり勉強しておきましょう。  商標権者は自己の商標権を自由に「使用」「収益」「処分」することが可能です。移転は「処分」に該当し、現在では「自由移転」が認められています。昔は営業と分離した移転を禁止されていましたが、H8年法改正で「連合商標制度を廃止」し、自由移転を認めるとともに、弊害防止規定等が新設されています。  過去の制度改正の出題可能性は高くはないと思いますが、青本にも連合商標制度の廃止理由、それに伴い新設した規定についての説明が残っていますので要注

all in one テキストを追加(商標権の維持と活用)

2015年01月18日 21:18
アイテム: 481 - 490 / 590
<< 47 | 48 | 49 | 50 | 51 >>