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ブログを更新(商標法50条、51条、4条1項11号)
2015年01月17日 10:15「丸正餃子店」と「餃子の丸正」が和解
2015年01月17日 10:13
少々複雑ですので、まずは事案の整理から。
有限会社丸正餃子店
・原告
・「丸正餃子店」を運営
・株式会社丸正を被告とし、不正競争行為差止等請求訴訟を提起
株式会社丸正
・被告
・「餃子の丸正」を運営
和解内容
・株式会社丸正所有の「餃子の丸正」の商標を、有限会社丸正餃子店へ譲渡
株式会社丸正は、屋号を「中華丸正」と改めて運営
つまり、「被告が屋号を変えて、被告の商標権を原告へ譲渡」することで和解が成立したとの事です。特殊な事案に思えますが、未登録周知商標と登録商標との出所混同に対する対処(和解)方法として参考になります。
さて、「原告(丸正餃子店)」は譲渡され
小問1000本ノックを追加(1セット目9問)
2015年01月14日 19:38ブログを更新(地域団体商標)
2015年01月13日 20:34再び地域団体商標か?
2015年01月13日 20:33
2014年の特許庁HPの「新着情報」で「地域団体商標」を取り上げた数を調べてみると、27回もありました。特許庁もかなり本制度(地域団体商標制度)をプッシュしていますね。
地域団体商標は、H25年の論文本試で一度出題されましたので、「当分はまぁ出ないのでは?」と考えている受験生も多いと思います。
意匠法の出題ですが「利用の問題」が2年おきに繰り返し出題されていた時期がありましたので、重要制度の地域団体商標も、”不意打ち(=得点差が出やすい)”狙いで出題の可能性があります。
H25年の問題は、制度趣旨、要件定立、4条1項11号が出題されています。他にも出題されてもおかしくない論点と
ブログを更新(意匠法 ジュネーブ改正協定)
2015年01月10日 20:27ジュネーブ改正協定(H26改正意匠法)
2015年01月10日 18:29
改正点は、その年に「短答」には必ず出題されます。意匠法のジュネーブ改正協定の勉強法としては「マドプロ」の対応条文との比較をしてみることをお勧めします。ジュネーブ改正協定にあってマドプロにない観点、その逆の観点が複数ありますので、(少々時間はかかりますが)ご自分で比較してみるとよい勉強になります。
一方、改正点がその年の「論文」に出る可能性は低いため、短答免除の受験生は改正内容の勉強を怠る傾向にあります。出題可能性は低いですが、出題されると差がつきやすい点と言えますので、要注意です。
さて、年末にH26改正法解説書が特許庁HPに公開されました。
「第3章 意匠の国際登録に関するハー
all in one テキストを追加(意匠法 ジュネーブ改正協定)
2015年01月09日 18:46「松右衛門帆」の拒絶理由は?
2015年01月07日 22:37
まず、記事からの引用文を読んでみましょう。
『...
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