記事のアーカイブ

<ゲームソフト>「戦国無双」特許侵害で提訴

2014年08月26日 21:08
 「カプコン」が「コーエーテクモゲームス」に対し、差止請求(特100条)と9億8千万円の損害賠償請求(民709条)を求めて提訴し、大阪地裁で第一回目の口頭弁論が行われたようです。コーエー側は徹底抗戦の構えを見せているようで、今後の判決が「楽しみ」ですね。 2002年に登録との情報から特許公報を検索すると3件が該当しました。その中から特許請求の範囲を読んだところ、「特許3350773...

「ジャポニカ学習帳」 ノートとして初の立体商標登録

2014年08月05日 23:17
 ジャポニカ学習帳が立体商標登録されたようです。文字や写真部分を除く「形状と色分け(模様)」での登録です。形状のみで登録されたならビッグニュースですが、文字は入っていないものの、色分け(模様)が構成要素となっていますので、登録されても、それほどの驚きはありません。 登録公報の発行日がH26年2月4日で、本プレスリリースがH26年8月5日ですから6月を待っての発表ですね。異議申し立て(43条の2)の有無確認を待っての発表でしょうか? より慎重を期すなら除籍期間(47条)の5年を経過後まで公表を控えることも考える必要がありますね。また、当該ノートの表面の模倣は侵害を構成する可能性が高いと思いますが

意匠法 26条の2

2014年08月03日 14:42
 H26年度 論文 意匠法 【問題Ⅱ】の過去問に 勉強会で取り上げた内容の関連ポイントが出題されました。  出題されたのは最も単純なケースで、対処方法も意匠法の条文に規定されており、明確な「必要となる手段」を解答として書くことができるものでした。  一方、意匠法26条の2の関連で、独学で理解するには複雑な事案が残されています。法改正から時間が経っていないので難しい論点が出題される可能性は高くはないと思いますが、勉強会で取り上げた内容(勉強会のテキストはこちら)を参照し、勉強法に工夫をして理解を深めてください。

特許制度調和に関する国際シンポジウムを開催しました

2014年07月11日 08:32
 各国の法制度の違いが多い4項目「グレースピリオド」、「衝突する出願の取扱い」、「18ヶ月全件公開」、「先使用権」の内、グレースピリオドについての国際調和が議論されています。あまり馴染みのない用語の「グレースピリオド」ですが、「新規性喪失の例外規定が適用される期間」の事です。 弁理士の論文の勉強法としては、国際調和の論点となっている「期間(日本は6月、米国は12月)」、「開示形態(日本は特許公報を除く全て、米国は全て)、「手続き(日本は必要、米国は不要)」の観点からの再確認が必要です。 今後の法改正については、国際調和の観点から「12月への期間延長」、「特許公報の除外の見直し」が想定されますが

平成26年度弁理士試験論文式筆記試験(必須科目)問題及び論点を掲載しました。

2014年07月07日 17:16
特許法について、【問題Ⅰ】は幅広い「条文」理解が必要となる問題です。短答的で多岐にわたる問題設定ですので、各設問から条文番号がすぐに想起できる状態にしておく必要があります。【問題Ⅱ】は「判例」解釈の理解が必要となる問題です。【最判昭和61年10月03日】ウォーキングビーム炉事件、【最判平成19年11月08日】インクタンク事件、【最判平成09年07月01日】BBS事件のキーワード、キーフレーズの再現力が必要で、判例を勉強していないと厳しい問題です。意匠法について、【問題Ⅰ】は「条文」理解が必要となる問題です。新規性喪失の例外(4条)と関連意匠(10条)を絡めた時系列(3条1項2項、9条)の典型問

公報仕様 意匠、商標、公開・国際商標、審決 第9版について

2014年06月30日 23:08
 「音商標」の出願に関する記載例が掲載されていました。詳細はリンク先をご覧ください。【法改正】 5条4項 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。【法改正】 27条3項 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。 関連条文は、5条4項、27条3項にあります。掲載例では、商標の詳細な説明の欄に「女性の」とあるので、「女性」と判る歌声の場合は同一で、「男性」なら非同一(類似)

H26改正 商標法 2条1項

2014年06月29日 00:22
【現行法】 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。...

H26改正 商標法 5条2項1号

2014年06月15日 16:00
【現行法】 なし...

審判制度に関するQ&Aを更新しました。

2014年06月12日 23:01
 不使用取り消し審判の一つの論点である「合算説」と「不合算説」についてのQAが特許庁サイトにアップされました。 『A6:不使用による取消審判においては、被請求人(権利者等)が前権利者に係る事実を含め、審判請求の登録前3年以内の使用事実の証明をする必要があります(商§50②)。よって、権利を譲り受けても、それ以前の使用の事実自体が消滅することはないので、前権利者の使用期間と合算し継続して3年以内の使用の事実が証明できれば取消を免れることができます。』 弁理士の論文の勉強法としては、特許庁は、合算説(通説)に立っているようですので合算説で解答しましょう。また、合算説を採る理由として「権利譲渡されて

H26改正 商標法 26条6号

2014年06月01日 09:28
【現行法】 なし...
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